離婚時には、夫婦間で財産の分与が行われます。預貯金や不動産などの夫婦共有財産は、婚姻期間中に築いたものであるため、離婚時にはその分割が必要となります。

たとえ自分名義の口座であっても、婚姻期間中の預金は夫婦の共有財産とみなされます。したがって、財産分与の際にはこれらの預金を考慮に入れなければなりません。

しかし中には、「自分のほうが多くの財産を手元に残したい」と考え、故意に通帳を隠す者もいます。このような場合、相手の収入状況と照らし合わせて、財産分与の割合が適切かどうかを確認すると良いでしょう。必要に応じて、通帳の開示を求めることも検討すべきです。

離婚時の財産分与において、当事者間での通帳開示は重要な意味を持ちます。ここでいう通帳開示とは、法的な手続きではなく、単に「預金残高を知りたい」と相手に求め、実際に通帳を見せてもらうことを指しています。

婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦の共有財産となります。したがって、離婚時の分与においては、相手名義の預金口座の残高も考慮に入れる必要があります。しかし、夫婦関係が悪化していたり、離婚の原因が一方の非行にあったりする場合、相手が通帳を見せてくれないこともあります。

特に専業主婦が離婚する際は、夫から「あなたが稼いだお金ではない」と言われ、わずかな分与しか得られないケースが散見されます。

このように、離婚時の通帳開示をめぐっては様々な問題が生じる可能性があります。したがって、事前に財産分与の基本的な考え方を理解しておくことが重要です。

離婚時の財産分与においては、基本的には夫婦が共同で築いた財産を2分の1ずつ分け合うことが一般的です。分与の対象となるのは、現金・預貯金、有価証券、不動産、動産、退職金、年金、保険の解約返戻金などの、婚姻期間中に形成された経済的資産全般です。

専業主婦の場合、夫名義の財産が多くを占めることが多いですが、妻が家事や育児の労働を担ったことで、その財産形成に寄与したと見なされます。したがって、そうした場合でも、妻には2分の1の分与請求権が認められます。

一方で、離婚原因が一方の不貞行為にある場合や、離婚によって経済的に困窮する側がいる場合には、慰謝料の請求や扶養的な財産分与がなされることもあります。

つまり、離婚時の財産分与は、単に戸籍上の名義ではなく、実質的な貢献度に基づいて判断されるのが一般的な考え方なのです。

離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻期間中に共同で築き上げた財産が分与の対象となります。しかし、相続や贈与によって取得した預金など、個人的に保有していた財産は分与の対象外となります。

同様に、一方が個人的に負担していた借金についても、それが婚姻生活に関係しないものであれば、財産分与の対象にはなりません。

ただし、たとえ相続や贈与による財産であっても、その価値の維持や増加に夫婦双方が貢献していた場合には、例外的に分与の対象に含められることがあります。

つまり、財産分与の対象は基本的に夫婦で共に築き上げた財産に限定されますが、個別の事情によっては、相続や贈与財産等も含まれる可能性があるということです。

離婚時の財産分与では、預金口座の残高も考慮の対象となるため、必ず相手に通帳の開示を求める必要があります。

まずは、離婚する相手に直接、通帳の開示を要求することが重要です。しかし、相手がこれを拒否する可能性もあります。

そのような場合には、裁判所に通帳開示の命令を求めることができます。裁判所の判断により、相手は通帳の提示を強制されることになります。

ただし、金融機関に対して直接、残高証明の発行を求めることは適切ではありません。相手が死亡していない限り、金融機関は顧客の同意なしに情報を提供することはできません。

したがって、離婚時の財産分与では、まず相手に対して通帳の開示を要求し、それが拒否された場合は裁判所に判断を仰ぐ、という手順が重要になります。

離婚調停や財産分与請求の調停手続きの中で、相手が預金口座の情報を隠している場合は、調停委員に対して通帳開示を求めることができます。

まず、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員の立会いのもと、相手に対して通帳の提示を要求します。調停では当事者が別室で話し合うため、相手と直接対面する必要はありません。

このように調停の場で通帳開示を求めても、相手が応じない場合には、裁判所に対して「調査嘱託」の申立てを行うことも可能です。

調査嘱託とは、裁判所が相手の勤め先や金融機関などに照会し、財産に関する情報を調査する制度です。ただし、この手続きを行うには、事前に財産分与請求の調停を申し立てている必要があります。

調査嘱託の申請には、相手の取引銀行などの情報が必要となるため、事前に調査を行っておく必要があります。

つまり、調停の場で通帳開示を求めても拒否された場合は、裁判所に調査嘱託の申立てを行うことで、情報の開示を強制することができるのです。

相手が調停での通帳開示に応じない場合、自分で証拠を収集する必要があります。また、相手の財産が処分されないよう、保全措置を講じることも重要です。

まず、相手からの郵便物やメール、デジタル端末の履歴などを調べてみましょう。これらに口座情報が記載されている可能性があります。たとえ口座番号の一部が隠されていても、口座の存在を確認することができます。

また、相手がオンラインバンキングを利用している場合は、その履歴からも口座情報が得られるかもしれません。

このように、自分で情報収集を行い、相手の隠し財産を特定することが重要です。

そして、調停または裁判の決着前に、相手の財産が処分されないよう、「仮差押え」の手続きを行うことをおすすめします。

仮差押えとは、調停や裁判の結論が出るまでの間、一時的に相手の財産を差し押さえる制度です。不動産や預金、生命保険の解約返戻金など、さまざまな財産を対象にすることができます。

ただし、仮差押えには、できるだけ詳細な財産情報が必要となります。そのため、前述の調査と並行して、仮差押えの手続きも進めていくことが重要です。

つまり、自身で情報収集を行い、必要に応じて仮差押えの申立てを行うことで、相手の財産を保全することができるのです。

離婚時に、相手が財産の通帳開示を拒む場合、自らの権利を守るために、様々な措置を講じる必要があります。

まず、相手からの郵便物やメール、デジタル端末の履歴などを調査することが重要です。これらに預金口座の情報が記載されている可能性があります。たとえ口座番号の一部が隠されていても、口座の存在を確認することができます。

また、相手がインターネットバンキングを利用している場合は、その履歴からも口座情報が得られる可能性があります。

このように、自らが積極的に情報収集を行い、相手が隠し立てしている財産を特定することが重要です。

そして、離婚手続きが終了するまでの間、相手の財産が処分されないよう、「仮差押え」の手続きを行うことをおすすめします。

仮差押えとは、離婚の最終判断が下される前に、一時的に相手の財産を差し押さえる制度です。預金口座のほか、不動産や生命保険の解約返戻金なども対象となります。

ただし、仮差押えを申し立てるには、できるだけ詳細な財産情報が必要となります。そのため、前述の調査と並行して、仮差押えの手続きも進めていくことが重要です。

つまり、自らの努力により情報を収集し、必要に応じて仮差押えの申立てを行うことで、離婚時の財産分与において自身の権利を守ることができるのです。

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