不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある者が、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ行為です。これは法律上、民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由の一つとされています。つまり、配偶者の不貞行為を証明できれば、裁判で離婚請求や慰謝料請求をした際に有利な立場になります。

一方で、不貞行為が確実に行われたことを証明できない場合は、配偶者の不倫行為があったとしても、反論の余地が生まれてしまいます。キスやハグなどの行為は、必ずしも肉体関係の証明にはなりません。そのため、どこからが具体的に不貞行為となるのかは明確ではありません。

つまり、不貞行為の成立には、配偶者以外との自由意志による肉体関係が必要となりますが、その証明は必ずしも容易ではないということがわかります。法的な観点から見ると、不貞行為の認定は複雑な問題だと言えるでしょう。

配偶者の不貞行為を疑っていても、その行為が具体的にどこからが不貞行為にあたるのか、また、どのように不貞行為の証拠を収集すべきかに悩むことがあるでしょう。

このような悩みに対しては、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、いくつかのメリットが得られます。

まず、配偶者の行為が法的に不貞行為にあたるかどうかの判断を、専門家の視点から得ることができます。不貞行為が成立すれば、慰謝料の請求も可能になります。弁護士に相談すれば、慰謝料の請求が可能か、さらにはその額の目安を試算してもらえます。

また、不貞行為の証拠収集の際の注意点やアドバイスも得ることができます。不貞行為の立証は難しい場合もあり、弁護士の助言は非常に有用です。

さらに、このような悩みを専門家に話すことで、精神的な支えにもなるでしょう。

つまり、配偶者の不貞行為に悩んでいる場合は、弁護士に相談することで、法的な判断や対応策、さらには精神的な支援も得られるというメリットがあるのです。

不貞行為は、法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、事実上夫婦同様の内縁関係にある場合も適用されます。夫婦には互いに性的な純潔を保つ貞操義務があり、この義務に違反した場合、離婚請求の根拠となる不貞行為に該当します。

不倫との違いは、不倫が概念的なものであるのに対し、不貞行為は民法に明確に定義されている行為です。つまり、不倫には必ずしも肉体関係が伴われるわけではありませんが、不貞行為は配偶者以外との肉体関係を意味します。

一方、浮気との違いは、婚姻関係の有無にあります。不貞行為は法律上、配偶者に対してなされる行為と定義されているため、結婚していない関係での行為は浮気となります。ただし、内縁関係が認められる場合には、パートナーに対する不貞行為も損害賠償の対象になり得ます。

要するに、不倫と浮気は概念的なものであるのに対し、不貞行為は法律上明確に定義された行為であり、婚姻関係の有無によって区別されるといえます。

肉体関係のない浮気行為は「不貞行為」とは認められません。配偶者以外の異性との交際行為(メールのやり取り、デートなど)は「浮気」と考えられますが、法的な「不貞行為」には該当しません。

不貞行為として認められるのは、配偶者以外の異性との「性的関係」のみです。プラトニックな関係は不貞行為とはみなされません。

ラブホテルに入室し、相当長時間出てこない場合などは、「性的関係があったと推認できる」状況と見なされ、不貞行為と認められる可能性があります。

一回限りの不貞行為は、裁判で離婚理由として認められにくい傾向にあります。ただし、その一回の不貞行為によって婚姻関係が破綻したと判断できる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として扱われる可能性があります。

風俗利用も一回限りでは離婚理由の不貞行為とはならず、しかし、継続的な風俗通いが改善されない場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

別居中に不貞行為が行われても、夫婦関係が既に破綻していると認められる場合は、その不貞行為を離婚理由や慰謝料請求の対象とすることはできません。

具体的に言えば、長期の別居や家庭内別居などにより、客観的に見て夫婦関係が既に破綻しているケースでは、不貞行為そのものが離婚の理由とはなりません。重要なのは、不貞行為によって婚姻関係が破綻した事実が必要だということです。

ただし、別居が長期化し、夫婦関係が明らかに破綻していると判断できる場合には、その事実自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」となり、離婚理由になる可能性があります。

また、不貞行為をした配偶者自身が離婚を請求することも、原則として認められません。特に未成年の子供がいる場合や、経済的に困窮する可能性がある場合は、この原則が適用されます。

ただし、すでに夫婦関係が完全に破綻していると第三者が判断できる特殊な事情がある場合には、一定の基準の下で不貞行為をした配偶者の離婚請求も認められる可能性はあります。

不貞行為に対する慰謝料の金額を増額させる要素は以下が挙げられます。

1. 不倫相手との年齢差が大きい場合
2. 不倫の主導権が一方にある場合
3. 婚姻期間が長い場合
4. 離婚前の夫婦関係が良好であった場合
5. 不倫相手が結婚状況を認識していた上で行動した場合
6. 不貞行為の期間が長い場合や、回数が多い場合
7. 子供がいる場合
8. 不倫相手に対して何らかの約束をした上で行動した場合
9. 子供に与える影響が大きい場合
10. 不倫相手の社会的地位が高い場合

これらの要素が重要視されるのは、それぞれが不貞行為によって生じた精神的苦痛の度合いを示す指標となるためです。一般的に、これらの要素が重い場合ほど、不貞行為に対する慰謝料請求の金額は高額になる傾向にあります。

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