
民法第770条には「配偶者に悪意で遺棄された」ことが離婚の理由の1つとして定められています。この「悪意の遺棄」とは、夫婦としての義務である「同居」「協力」「扶助」を正当な理由なく放棄することを指します。
具体的には、生活費を渡さない、別居を続ける、健康なのに働こうとしないなど、夫婦関係の破綻を望んでいたり、破綻しても構わないという意思を持って行動することが該当します。
このような「悪意の遺棄」が認められれば、離婚を求めることができるほか、慰謝料の請求も可能です。慰謝料の相場は50万円から300万円程度とされています。
証拠としては、生活費の未払いの事実、長期にわたる別居状況、就労拒否の経緯など、「悪意」と「遺棄」の事実を示すものが必要となります。
民法で定められた夫婦の義務を故意に無視し続けることが「悪意の遺棄」に当たり、それが認められれば離婚と慰謝料請求の根拠となります。
配偶者との関係に悩まされている方へ
配偶者が「悪意の遺棄」に該当する行為をした場合、離婚と慰謝料の請求が可能です。しかし、その行為が「悪意の遺棄」に当たるかどうかは、単純ではありません。
生活費の負担状況、配偶者への影響の度合い、夫婦の経済力の差、子供の有無など、様々な要素を総合的に勘案して判断されます。
そのため、配偶者の行為が「悪意の遺棄」に該当するかを自分で判断するのは難しい場合が多いでしょう。
そのような方には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 行為が「悪意の遺棄」に該当するかの見通しが立てやすい
- 配偶者との離婚交渉を弁護士に任せることができる
- 慰謝料の請求手続きを弁護士に一任できる
民法では、夫婦には「同居義務」「協力義務」「扶助義務」という3つの義務が課されています。
まず「同居義務」とは、夫婦が一緒に住まなければならないという義務です。この義務は倫理的な規範を示したものであり、法的な強制力はありません。ただし、正当な理由なく同居しないことは離婚の原因となる場合があります。
次に「協力義務」とは、夫婦が互いに協力して結婚生活を送らなければならないという義務です。具体的には、夫が妻に家事の全てを押し付けたり、生活費を全く出さないといった行為は、この協力義務に反するとされます。
最後に「扶助義務」とは、一方の配偶者が扶助を必要とする場合、もう一方の配偶者が同等の生活水準を維持できるよう援助しなければならないという義務です。たとえば、妻が病気や怪我で動けなくなった場合、夫は妻の生活を支援する必要があります。
このように、民法は夫婦に3つの義務を課しており、これらの義務を果たさないことが「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
配偶者が正当な理由なく、以下のような行為を行った場合、それは悪意の遺棄に該当する可能性があります。
- 生活費を配偶者に渡さない
- これは離婚理由の中でも最も一般的なものです。
- 近年、女性の社会進出が増加し、男女間の収入格差が縮小傾向にあるものの、まだ十分ではありません。
- 主に女性が家事や育児を担っているため、配偶者からの生活費提供がなければ女性は困窮してしまう可能性があります。
- 理由もなく同居を拒否する
- 単に一緒にいたくないという理由では認められません。
- ただし、別居に相互の同意がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。
- 頻繁に家出を繰り返す
- 大人が行う行為として適切ではありません。
- 家事や仕事に支障をきたす場合は、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
- 必要もないのに一人でアパートに住む
- 理由のない別居と見なされ、協力義務に違反していると考えられます。
- 配偶者を虐待して家を出ざるを得なくする
- 扶助義務、協力義務、同居義務のすべてに違反するため、悪意の遺棄に該当します。
- 浮気相手のところで生活する
- 浮気が本格化し、帰ってこなくなるパターンです。
- この場合は悪意の遺棄に加え、不倫にも該当し、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
悪意の遺棄とはされない行為には以下のようなものがあります。
- 単身赴任による必要な別居
- 仕事上の必要性から、一時的に別居する場合は悪意の遺棄とは見なされません。
- 配偶者のDVなどに耐えかねて別居する場合
- 自身の安全を確保するための別居は正当な理由があると判断されます。
- 夫婦関係を見直すための別居
- 関係修復を目的とした別居であれば、悪意の遺棄には該当しません。
- 子どもの教育上必要な別居
- 子どもの利益を第一に考えた別居は正当化されます。
- 治療のために必要な別居
- 健康上の理由から別居することは認められます。
- 夫婦関係が破綻したことによる別居
- 破綻の結果生じた別居は、破綻の原因とは見なされません。
さらに、生活費を渡しても配偶者が自分のために全て使ってしまう場合も、悪意の遺棄に該当する可能性があります。配偶者のこうした行為にも注意を払う必要があります。
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