離婚後に財産分与を請求することは可能ですが、注意すべき点があります。

離婚が早期に成立すれば、離婚後に財産分与を行うことができます。離婚が成立しないと、給付金の申請や子どもに関する手続きが進められないため、離婚を急ぐ人にとっては、財産分与の話し合いで時間を取られるのは避けたいことでしょう。

しかし、離婚後に財産分与を請求する場合、離婚前の財産分与とは異なる注意点がいくつかあります。

離婚後に財産分与を請求するには、まずその流れを十分に理解し、注意すべき点を把握しておくことが重要です。

離婚後の財産分与の流れには、離婚前の財産分与とは異なる特徴があります。

まず、元配偶者の財産を調査・評価することから始まります。離婚後は時間の経過とともに相手の財産状況が分かりにくくなるため、早めに調査しておくことが重要です。さらに、財産の価値も変化していることから、事前に評価しておくことも必要です。

次に、元配偶者と財産分与について協議します。合意に至れば良いのですが、合意に至らない場合は財産分与調停を申し立てることになります。財産分与調停では、調停委員を交えて話し合いが行われ、最終的に調停が成立すれば、その内容が判決と同等の効力を持つことになります。

一方で、調停が不成立に終わった場合は、さらに裁判を起こすなど、争う必要があります。小さな争点の場合は審判の対象となることもあります。

離婚後の財産分与は、離婚前とは異なるプロセスを経ることが特徴です。相手の財産状況の把握や、調停手続きの理解が重要となってきます。

はい、離婚後の財産分与には以下のような注意点があります。

1. 離婚が成立してから2年以内に調停を申し立てる必要があります。2年を過ぎてしまうと原則として財産分与を請求できなくなります。ただし、2年以内に調停を申し立てていれば、合意までに2年が経過していても大丈夫です。

2. 財産分与の請求権は、その確定から10年間有効です。確定後は速やかに手続きを進める必要があります。

3. 離婚後は話し合いが難しくなったり、相手が正直に申告しないことで、離婚前よりも不利な分与になるリスクがあります。

4. 時間が経過すると、元配偶者の住所がわからなくなり、財産分与の請求ができなくなる可能性があります。

5. 離婚後は相手の生活状況を把握しづらくなるため、共有財産が使い込まれてしまうリスクがあります。詳細な財産調査が必要です。

離婚後の財産分与を検討する際は、これらの注意点を十分に理解し、適切な対応を取ることが重要です。

離婚から2年が経過した後の財産分与の請求方法は次のようになります。

まず、2年経過後は原則的に財産分与を請求することができなくなります。しかしながら、完全に請求権がなくなるわけではありません。

一つの方法は、元配偶者との任意の協議です。2年が経過していても、双方が合意に至れば、任意の財産分与を行うことができます。

しかし、時間が経過しているため、相手が任意に応じてくれる可能性は低くなります。相手の同意を得るのは困難になっているのが実情です。

その他の方法としては、例外的に2年経過後の請求を認める「特別の事情」を立証し、裁判所に財産分与を請求する方法があります。

ただし、「特別の事情」の立証は容易ではありません。離婚後の状況変化など、慎重に検討する必要があります。

結論として、2年経過後の財産分与は極めて難しくなりますが、相手との任意協議や特別な事情の立証など、状況に応じて対応を検討する必要があります。

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